令和4年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前II 問23
【問題23】
A社は、保有する特許の専用実施権を、組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち、適切なものはどれか。ここで、B社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。
A社は、B社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
A社は、B社に許諾したものと同じ範囲でしか、B社以外には専用実施権を許諾することができない。
B社は、A社と競合する自社の組込み機器システムの販売を止めなくてはならない。
B社は、A社の特許を使うB社の組込み機器システムの独占販売権を、A社に対して与えなくてはならない。
【解説】
ア: A社は、B社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
正しい。専用実施権を設定すると、その範囲において特許権者(A社)自身も特許を実施することができません。
イ: A社は、B社に許諾したものと同じ範囲でしか、B社以外には専用実施権を許諾することができない。
誤り。専用実施権を一度設定した範囲については、他者に再度専用実施権を設定することはできません。
ウ: B社は、A社と競合する自社の組込み機器システムの販売を止めなくてはならない。
誤り。特許の専用実施権は製品の販売競争を制限するものではなく、特許の技術的範囲に関するものです。
エ: B社は、A社の特許を使うB社の組込み機器システムの独占販売権を、A社に対して与えなくてはならない。
誤り。専用実施権の設定は、販売権を特許権者に戻すことを要求するものではありません。
【答え】
ア: A社は、B社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
出典:令和4年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前II 問23