平成28年度春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前II 問25
【問題25】
特許のサブライセンスの説明として,適切なものはどれか。
特許の実施権の許諾を受けた者が,開発した改良特許についての実施権を,当該特許の実施権を与えた者に許諾すること
特許の実施権の許諾を受けた者が,更に第三者に当該特許の実施権を許諾すること
特許の実施権の許諾を受けた者が,当該特許に関し第三者から訴えられ当該特許が無効となった場合,特許の実施権を許諾した者から金銭的な補償を受けること
特許の実施権の許諾を受けた者が,当該特許の実施権を独占的に行使すること
【解説】
ア: 特許の実施権の許諾を受けた者が,開発した改良特許についての実施権を,当該特許の実施権を与えた者に許諾すること
誤り。これは改良特許の管理に関する内容であり,サブライセンスの説明ではありません。
イ: 特許の実施権の許諾を受けた者が,更に第三者に当該特許の実施権を許諾すること
正しい。サブライセンスとは,特許権者から直接実施権を受けた者が,さらに第三者に対して実施権を許諾する行為を指します。
ウ: 特許の実施権の許諾を受けた者が,当該特許に関し第三者から訴えられ当該特許が無効となった場合,特許の実施権を許諾した者から金銭的な補償を受けること
誤り。これは特許の保証条項に関連する内容であり,サブライセンスとは関係ありません。
エ: 特許の実施権の許諾を受けた者が,当該特許の実施権を独占的に行使すること
誤り。これは専用実施権の説明であり,サブライセンスとは異なります。
【答え】
イ: 特許の実施権の許諾を受けた者が,更に第三者に当該特許の実施権を許諾すること
出典:平成28年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前II 問25