令和6年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前II 問21
【問題21】
小型のセンサーを搭載したモニタリング機器,及びその機器との通信を行ってデータを蓄積し,データを可視化するクラウドサーバのアプリケーションを開発して,サービスを社外に公開する。モニタリング機器のファームウェアは全て自社で開発し,サーバのアプリケーションにはAGPLバージョン3のライセンスで公開されたソフトウェアを改変して使用することを決定した。このとき,ライセンスの趣旨に沿うものはどれか。
モニタリング機器とサーバ側の両方のソースコードを開示する。
【解説】
ア: サーバ側のソースコードを開示する。
正しい。AGPL v3ライセンスでは、サーバ上で動作するソフトウェアを改変して使用する場合、ソースコードを公開しなければならない義務があります。これは、ソフトウェアがネットワーク越しに利用されている場合にも適用されるため、サーバ側のコードを公開する必要があります。
イ: ソースコードの開示は必要ない。
誤り。AGPL v3はソースコードの開示を義務付けているため、ソースコードを公開しない選択肢はありません。
ウ: モニタリング機器とサーバ側の両方のソースコードを開示する。
誤り。モニタリング機器のファームウェアはAGPL v3の対象外であり、そのソースコードを開示する義務はありません。サーバ側のソースコードのみが対象です。
エ: モニタリング機器側のソースコードを開示する。
誤り。モニタリング機器のファームウェアがAGPL v3に該当しないため、開示義務はありません。サーバ側のソースコードが対象です。
【答え】
ア: サーバ側のソースコードを開示する。
出典:令和6年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前II 問21