平成30年度春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前II 問25
【問題25】
組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として,適切なものはどれか。
新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが,他社の特許に抵触している場合,その部分のライセンスを得ずに販売すると権利侵害になる。
他社の特許がハードウェアとソフトウェアの両方を権利範囲に含む場合,ハードウェア部分のライセンスを得れば,ソフトウェア部分は模倣して製品化できる。
ハードウェア部分の特許とソフトウェア部分の特許をそれぞれ異なる会社が保有している場合,ライセンスを得て製品化することはできない。
ハードウェア部分の特許のライセンスを得て,ソフトウェア部分だけは社内で独自に新規開発した場合、このソフトウェアを特許出願することはできない。
【解説】
ア: 新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが,他社の特許に抵触している場合,その部分のライセンスを得ずに販売すると権利侵害になる。
正しい。他社の特許に抵触する場合、その特許のライセンスを得ずに販売を行うと特許権の侵害に該当します。
イ: 他社の特許がハードウェアとソフトウェアの両方を権利範囲に含む場合,ハードウェア部分のライセンスを得れば,ソフトウェア部分は模倣して製品化できる。
誤り。権利範囲にソフトウェアが含まれる場合、ソフトウェア部分の使用にもライセンスが必要です。
ウ: ハードウェア部分の特許とソフトウェア部分の特許をそれぞれ異なる会社が保有している場合,ライセンスを得て製品化することはできない。
誤り。それぞれのライセンスを取得すれば製品化は可能です。
エ: ハードウェア部分の特許のライセンスを得て,ソフトウェア部分だけは社内で独自に新規開発した場合、このソフトウェアを特許出願することはできない。
誤り。社内で独自開発した場合、そのソフトウェアの特許出願は可能です。
【答え】
ア: 新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが,他社の特許に抵触している場合,その部分のライセンスを得ずに販売すると権利侵害になる。
出典:平成30年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前II 問25